沖縄でドローン飛行許可の申請なら
ドローン沖縄飛行エリア法令調査サポートセンター
≪沖縄で飛行させる際に必要な許認可をお調べ致します≫ ≪飛行許可・機体登録・各種変更≫
運営:“みなとそら” CCUS沖縄オフィス ~沖縄のドローンの大きな輪を~
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参考までに、以下に基礎知識などを記載しました。
共に“安全な飛行”を心掛けましょう!
航空法上「無人航空機」と「模型航空機」に分けられる。
【無人航空機とは】
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等のうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので、重量が100g以上のもの。
・人が乗れない構造
・空を飛ぶラジコン(自動操縦含む)
・重量(機体本体の重量とバッテリーの重量合計)100g以上
・多くは「回転翼航空機(マルチコプター)」
・航空法の規制(許可申請や機体登録など)が多い
【模型航空機とは】
重量(機体本体の重量とバッテリーの重量合計)100g未満
航空法の規制が少ない(ゼロでは無いという点に注意)
※「重量」は機体本体の重量とバッテリーの重量の合計で、取り外し可能な付属品の重量は含みません。
例)プロペラガード、プロペラケージ、外付け型のリモートID機器など
気を付けなければいけない法律が数多く御座います。
知らなかったでは済まされないため、各企業も個人も法令順守に心掛けましょう!
◆航空法
◆小型無人機等飛行禁止法
◆廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
◆電波法
◆道路交通法
◆外為法(外国為替及び外国貿易法)
◆森林法
◆港則法
◆自治体条例
◆民法
◆個人情報保護法ほか
※事前調査・手続が必要となるケースも多い
2022年6月20日から登録義務化になっております。
登録していない100g以上の無人航空機は原則、屋外での飛行が禁止されます。
登録せずに飛行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
登録後、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。(例外あり)
※リモートIDは外付・内蔵の2種類があります。
〒901-0155 沖縄県那覇市金城3丁目6番地7 フェリーチェ202
(その他打ち合わせ場所)
泉崎、田原、識名
◆来所前に御連絡頂けましたらその時に適した打ち合わせ場所をご提供させて頂きます。
ゆいレール小禄駅から徒歩10分 駐車場:無し
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