沖縄でドローン飛行許可の申請なら
ドローン沖縄飛行エリア法令調査サポートセンター
≪沖縄で飛行させる際に必要な許認可をお調べ致します≫ ≪飛行許可・機体登録・各種変更≫
運営:“みなとそら” CCUS沖縄オフィス ~沖縄のドローンの大きな輪を~
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参考までに、許可・承認が必要な『特定飛行』について記載しました。
共に“安全な飛行”を心掛けましょう!
以下の範囲を飛行させる場合には、飛行許可が必要です。
【空港等の周辺上空の空域】
許可が必要な高度をシステムで調べることが可能です。※必ず許可が必要ではない点に注意。
【地表又は水面から150m以上の空域】
標高(海抜)ではなく「地表又は水面から」ということに注意。
【人口集中地区(DID)の上空】
私有地でも人口集中地区に入っていれば許可が必要
【緊急用務空域】
警察、消防活動等緊急用務を行うための飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止にする空域『緊急用務空域』を指定し、インターネット等に公示されます。無人航空機を飛行させる者は、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否か確認することが義務付けられています。
以下の方法で飛行させる場合には、飛行の承認が必要です。
【夜間飛行(飛行経験が必要)】
夜間とは、国立天文台が発表する日の入りから日の出までです。※必ず許可が必要ではない点に注意。
【目視外飛行(飛行経験が必要)】
目視とは、操縦者が自分の目で直接ドローンを見ることです。ドローンで撮影している画面を見ながら飛行すると目視外飛行となります。
【人又は物件から30m未満の距離での飛行】
第三者又は第三者が管理する物件が対象となります。第三者とは、ドローンの飛行に直接・関節的に関わっていない者(人が乗っている車、バイク、自転車、歩行者等)
(例)ドローンの飛行する場所にたまたま居た人 ※電柱、電線、信号機や街頭も原則物件
【催し場所(イベント)上空】
「特定の日時、特定の場所に不特定多数の人が集合するものかどうか」を主催者の意図なども考慮して総合的に判断しなければなりません。
【危険物の輸送、物件投下(飛行経験が必要)】
農薬散布などもこれに当たります。
以下の場合には、飛行許可承認が不要です。
・屋内での飛行
・事故や災害での人命捜索、救助を国地方公共団体等が行う場合
・100g未満のドローンでの飛行など
・その他以下の2つケースも御座います。
〒901-0155 沖縄県那覇市金城3丁目6番地7 フェリーチェ202
(その他打ち合わせ場所)
泉崎、田原、識名
◆来所前に御連絡頂けましたらその時に適した打ち合わせ場所をご提供させて頂きます。
ゆいレール小禄駅から徒歩10分 駐車場:無し
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