沖縄でドローンの飛行許可等に強いドローン専門行政書士
みなとそら行政書士事務所《沖縄県那覇市》
『CCUS沖縄オフィス』も運営
電話対応時間 | 6:00~21:00(来所事前予約) |
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定休日 | 不定休(お客様に合わせ対応) |
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引用:国土交通省
参考までに、超重要な『機体登録』について記載しました。
共に“安全な飛行”を心掛けましょう!
◆制定の背景
無人航空機の『利活用拡大』における『安全・安心の確保』のため、無人航空機の登録制度が創設されました。
引用:国土交通省
◆登録制度の概要
2020年の改正航空法に基づき、登録していない無人航空機の飛行は禁止されます。
2022年6月20日以降、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、『リモートID機能』を備えなければなりません。
引用:国土交通省
◆登録制度の適用範囲
無人航空機に当てはまらないものを、従来の『重量が200g未満のもの』から『重量が100g未満のもの』へ改められました。これによって、100g以上のすべての無人航空機が登録の対象になります。
引用:国土交通省
◆登録を受けることができない無人航空機
最低限必要となる機体の安全性を確保するため、以下の要件に該当する場合は登録することができません。
引用:国土交通省
◆登録方法について
無人航空機の登録にあたっては、以下の図のとおり、3つのステップを行う必要が有ります。
引用:国土交通省
◆無人航空機の改造の有無について
改造された無人航空機を登録する場合、その概要や規模などを登録申請時に申告する必要が有ります。
引用:国土交通省
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