沖縄でドローンの飛行許可等に強いドローン専門行政書士
みなとそら行政書士事務所《沖縄県那覇市》
『CCUS沖縄オフィス』も運営
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参考までに、100g未満でも規制がかかる『小型無人機等飛行禁止法の基礎』について記載しました。
共に“安全な飛行”を心掛けましょう!
◆イエローゾーンが拡大します!!お気をつけ下さい。
この法律は100g未満の機体も対象です。
以下のとおりですが、要は重要施設の危険防止の為です。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
引用:警察庁
『規制対象』は以下の通りです。
【小型無人機」を飛行させること】
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うこと)により飛行させることができるもの。重量は関係なし。100g未満も対象であることに注意。
【特定航空用機器を用いて人が飛行すること】
気球、ハンググライダー、パラグライダー等
『飛行禁止場所』は以下の通りです。
対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
以下のとおりですが、随時更新されるので確認が必要になります。
【小型無人機等禁止法に基づき指定する施設】
・国の重要な施設等国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所
【特措法に基づき指定する施設】
・大会会場等(令和元年改正で追加)
・空港(令和元年改正で追加)
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